成年後見人が適切に財産管理を行うこととなりました。

姉が預貯金や自宅を所有していましたが、高齢となり、ご相談者とは別の兄弟姉妹が預貯金の管理をしていました。
姉の預貯金が適正に使われているのか疑問を持ったご相談者は、通帳を見せてもらいたいと相手方に求めましたが、示してくれないことから、ご相談いただきました。

医師に診断書を書いてもらったところ、後見相当の診断書だったので、当職が成年後見申立の代理人として、後見申立を行い、成年後見人がつきました。
成年後見人がついたことで、それ以降は成年後見人が適切に財産管理を行うこととなりました。

執筆者:愛知県弁護士会所属  弁護士:中島康雄

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