不動産の査定書を取り、適正な金額を主張した結果、遺留分の金額を700万円減額することができました。

夫が亡くなり、預貯金や株式、自宅や賃貸不動産、駐車場が遺産としてありました。
夫は自筆証書遺言書を作成して、妻であるご相談者は、遺言書を預かっていました。
ご相談いただき、当職が、代理人として、まず家庭裁判所で遺言書の検認手続を行いました。

検認手続の結果、妻に全て相続させるという内容でした。
疎遠となっていた子が遺留分を求めてきました。
不動産の評価額が争いとなりましたが、当職は、不動産の査定書を取り、適正な金額を主張した結果、遺留分の金額を700万円減額することができました。

執筆者:愛知県弁護士会所属  弁護士:中島康雄

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