法定相続分よりも多い約2500万円分の預金、株式、不動産を取得しました。

お父様が亡くなられ、遺産分割をしないまま、お母様が亡くなられました。
預金や株式、実家や畑などの不動産が遺産でした。
兄弟で遺産分割協議をしましたが、お母様の預金を管理していた相手方に使途不明金があり、協議はまとまりませんでした。調停となり、当職が代理人となりました。
調停で、相手方の使途不明金を主張し、法定相続分よりも多い約2500万円分の預金、株式、不動産を取得しました。

執筆者:愛知県弁護士会所属  弁護士:中島康雄

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