使途を説明し、1000万円支払わずに解決することができました。

姉が亡くなり、亡くなる前に、姉の預金を預かっていました。
異母兄弟から、預貯金の使途不明金があると請求を受け、ご相談いただきました。
当職が示談交渉の代理人となり、使途を説明し、1000万円支払わずに解決することができました。

執筆者:愛知県弁護士会所属
弁護士:中島康雄

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