妻が亡くなり、遺産としては自宅、貸している土地、預貯金、分割で支払いを受けている債権がありました。
妻には前夫の子がおり、ご相談者である夫は、前夫の子とは交流しておらず、体調も優れないことから、遺産分割協議のご相談いただき、代理人となりました。
当職が代理人として、前夫の子と遺産分割協議をしたところ、前夫の子は、不動産の価値がもっと高額であると主張しできました。
当職は、不動産の査定を複数取り、適正な金額を主張しました。
その結果、2000万円相当の預貯金、不動産、債券を取得できました。
本件相続とは別に、ご依頼者は、自分の判断能力が無くなったときには財産管理を希望の人にしてもらいたいという思いがありました。また、自分の死後に子どもたちの間で遺産の争いになることを心配していました。
任意後見契約を公証人にしてもらうことで、判断能力が無くなったときに財産管理を希望の人にしてもらうことができます。また、公正証書遺言を作成することで、遺産分割協議で争いにならずに済みます。
当職がサポートして、公証人に任意後見契約と公正証書遺言を作成してもらいました。
執筆者:愛知県弁護士会所属 弁護士:中島康雄
半田みなと法律事務所では、遺産相続に関するご相談を多くいただいており、実績も豊富です。初回のご相談は60分間無料ですので、お問い合わせページよりお気軽にお問い合わせください。