相続が発生し、以下のようなことでお困りの方は、できるだけ早めに弁護士へご相談されることをおすすめします

  • 遺産の中に株式や不動産が含まれており、公平な分け方が分からない
  • 長年連絡を取っていなかった親族が、突然相続分を主張し、対応に困っている
  • 相続人同士の意見が対立し、遺産分割協議がまとまらない
  • 話し合いが平行線のまま進まず、膠着状態になっている
  • 一部の相続人が協議に応じようとせず、手続きが進まない

このような状況を放置すると、相続トラブルがさらに複雑化し、場合によっては家族関係が悪化してしまう ことも考えられます。

相続問題は、早めの対応が円満解決のカギとなります。 まずは弁護士にご相談いただき、適切な解決策を一緒に考えましょう。

被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、相続人同士で話し合いを行い、遺産の分け方を決める必要があります。これを 遺産分割協議 といいます。

遺産分割協議は、必ずしも相続人全員が一堂に集まる必要はありません。それぞれが個別に合意し、協議内容に同意すれば問題ありません。

話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成 し、相続人全員が 署名・押印 します。この書類は、相続手続きを進めるための重要な証明となります。

遺産分割協議書があれば、不動産の名義変更(所有権移転登記)など、各種相続手続きを行うことができます。 逆に、協議書がないと手続きを進めることができず、遺産分割が完了しません。

スムーズな相続手続きのためにも、早めに遺産分割協議を行い、適切な手続きを進めることが大切です。

被相続人の死亡により相続が開始
相続は、被相続人(亡くなった方)の死亡により開始されます。まずは、死亡届の提出や葬儀などの対応を行い、その後、相続手続きを進めます。
相続人全員で遺産の分割について協議
相続人を確定したうえで、遺産の分割について話し合います。遺言がある場合はその内容を確認し、遺言がない場合は相続人同士で協議を行います。
相続人全員が協議の内容に合意
協議の結果、全相続人が遺産の分割方法について合意できれば、次のステップに進みます。ここで合意が得られない場合、調停や審判といった法的手続きが必要になることもあります。
遺産分割協議書を作成し、相続人全員が押印
決定した内容を正式な文書(遺産分割協議書)にまとめ、相続人全員が署名・押印(実印)します。これにより、合意内容が法的に証明されます。
遺産の名義変更など相続手続きを実施
遺産分割協議書に基づき、不動産の名義変更、預貯金の解約・名義変更、株式の移管などの相続手続きを進めます。これで遺産分割が完了となります。

相続財産の分割が困難な場合

財産の多くが不動産や事業資産など、簡単に分けられないものであると、相続人間で意見がまとまらず、協議が進まないことがあります。

財産を管理していた相続人の不審な行為(財産の使い込みなど)が疑われる場合

生前に財産を管理していた相続人が、被相続人の財産を不正に処分したり、使い込んでいたのではないかと疑われると、他の相続人が納得せず、協議が進まないことがあります。

相続人間に確執がある場合

兄弟姉妹など相続人同士の間に過去のトラブルや確執があると、感情的な対立により協議がまとまらないことがあります。

特定の相続人に特別な関係がある場合

特定の相続人が被相続人と極めて親しい関係にあった場合(例:同居していた子供や、介護をしていた相続人)、その相続人が財産を多く受け取ることを希望し、他の相続人が納得しないケースがあります。

納得のいかない遺言がある場合

遺言があるものの、その内容が特定の相続人に偏っていたり、公平性を欠いていると感じられる場合、他の相続人が遺産分割協議に応じないことがあります。

被相続人の生前の言動に対する不信感がある場合

生前に特定の相続人に対して多額の贈与が行われていたり、不公平な取り扱いがあった場合、他の相続人が不信感を抱き、協議がまとまらないことがあります。

長男の妻など、被相続人の世話をしていた人への配慮が不足している場合

被相続人の介護や身の回りの世話をしていた人(例えば長男の妻など)に対する感謝や配慮が遺産分割に反映されていない場合、協議が滞ることがあります。

このようなケースでは、感情的な対立が原因で話し合いが進まないことも多いため、早めに弁護士に相談し、適切な対応を取ることが大切です。

相続人間の話し合いでの解決は困難

遺産分割に不満をもつ相続人にとっては、遺産分割に応じないのは他の相続人への嫌がらせとして一番強力な武器となります。
相続財産が宙ぶらりんのまま、他の相続人が困り果てることになるのです。
こんなときに相続人間の話し合いで円満解決するのは、不可能に近いと言えるでしょう。
不満を言う相続人にある程度多めに遺産を分割することを考えると、これが他の相続人の不満の種となり、ますます紛争が深刻化しかねません。

ともかく早めに弁護士に相談するのが一番

相続案件の経験豊富な当事務所の弁護士は、冷静な立場で、これまでに培ってきた経験や専門知識を駆使して解決策をご提案いたします。なお、弁護士を代理人にしたら大事になり、余計に相続人間の信頼関係が破壊される、などと言う人もいるようですが、それは大きな間違いです。

遺産分割調停などの解決策を考えよう

弁護士が代理人になって協議をしても、まとまらないこともあります。
そのようなときは、早々に協議を切り上げて、遺産分割調停の申立てをすることになります。
調停では基本的に相手方と顔を合わせなくて済むというのは意外に知られていませんが、調停の大きなメリットの一つです。
なお、調停でもまとまらないときは、自動的に「審判手続」に移行し、最終的には、裁判所が遺産分割の方法を「審判」という形で解決してくれます。

当事務所では、ご依頼者様のご意向を尊重し、できる限り穏便に解決することを優先 しています。調停や審判といった裁判所を介した手続きを行う前に、相手方との交渉による解決 を第一の選択肢とし、できるだけ早期の円満解決を目指します。
また、すでに相続争いが発生している場合や、相続人としての取り分を最大化したい という場合には、調停・審判など裁判所の手続きを通じてご依頼者様の利益を守るためのサポートも行います。
当事務所では、「ご依頼者様がどのように遺産分割を進めたいか」 を明確にしたうえで、最適な解決策をご提案いたします。

  • 遺産分割をめぐって家族や兄弟姉妹との関係を悪化させたくない
  • 遺産の全体像が分からず、自分の取り分がどうなるのか不安
  • 家族や親族全員が納得できる遺産の分け方を検討したい
  • 遠方の親戚がいる、自分の仕事が忙しいなどの理由で、遺産分割を代理してほしい
  • 故人と同居していた家に住み続けたい
  • 故人の自宅不動産を自分が住むために相続したい
  • 故人名義の収益不動産を維持し、生計を立てていきたい
  • 故人が保有していた金融資産を相続したいが、不動産の相続は避けたい
  • 故人が農業を営んでいたため、農地が多くあるが、自分は農家ではないので相続を避けたい
  • 故人の不動産を活用する予定がないため、相続を避けたい
  • 相続人間で不動産の分割について意見がまとまらず困っている
  • 他の相続人同士が結託し、自分に不利な遺産分割になりそう
  • 相手方(他の相続人)から理不尽な要求を受けており、適切に対抗したい
  • 遺産分割協議を進めていたら、突然、裁判所から遺産分割調停の通知 が届き、対応に困っている

すでに遺産分割調停や審判が始まっている方も、当事務所がしっかりサポートいたします。

以下のようなお悩みはありませんか?

  • 遺産分割協議書の作成方法を知りたい
  • 遺産分割協議書の作成で分からないことがある
  • 作成時に気をつけるべきポイントを知りたい