遺言を書こうと思ったとき、こんな不安はありませんか?

  • 将来、家族が相続で揉めないように遺言書を作成したいが、トラブルにつながらないか心配。
  • 老後の世話をしてくれた長男に多くの財産を残したいが、法的に可能なのか知りたい。
  • 遺言を作成した後、遺言の内容に従って財産を分配してくれる人がほしい。
  • 子どもがいないため、長年連れ添った妻に全財産を相続させたいが、兄弟姉妹から異議を唱えられそう。

遺言でできること

遺言は、民法で定められた方式に従って作成すれば、基本的に自由に内容を決めることができます。ただし、法的効力を持つ内容 には制限があります。

遺言に記載できる法的事項(例)

  • 婚外子を自身の子として法的に認める(死後認知)
  • 全財産または特定の財産を特定の人に与える(遺贈)
  • 相続人の資格を剥奪する(廃除)、またはその廃除を取り消す
  • 遺産分割の方法を指定する
  • 遺言の内容を執行する人(遺言執行者)を指定する

遺言書作成サポート

  • 遺言の内容は決まっているので、法的に有効な形式で作成してほしい。
  • 遺言の準備はできているので、あとは専門家に手続きを任せたい。
  • 相続先は決まっているので、公正証書遺言の作成だけ依頼したい。
サービス内容費用(税込)
自筆証書遺言の作成【定型】110,000円~
【非定型】220,000円〜
※内容により変動(遺言条項の数や遺産目録の詳細など)
公正証書遺言作成(公証役場との手続代行含む)165,000円~
遺言書等保管料1通あたり1,100円/月(原則として13,200円/年の一括払い)
  • 公正証書遺言の作成には、別途公証役場への手数料、戸籍謄本取得費用、交通費などが必要です。詳しくは財産目録をご持参のうえご相談ください。
  • 弁護士法人半田みなと法律事務所の金庫にて保管可能。動画データなどの関連資料もお預かり可能です。

サービス内容費用(税込)
自筆証書遺言の作成【定型】110,000円~
【非定型】220,000円〜
※内容により変動(遺言条項の数や遺産目録の詳細など)
公正証書遺言作成(公証役場との手続代行含む)165,000円~

遺言の内容(遺言条項の数や遺産目録の詳細など)によって手数料が変動します。なお、遺言作成時の立会料も含まれています。
公正証書遺言を作成する場合、上記の費用とは別に、公証人役場への手数料や、公証人役場に提出する戸籍謄本等の取得費用、交通費などが必要となります。具体的な金額は遺言者の財産額によって異なりますので、財産目録などをご持参のうえ、ご相談時にお問い合わせください。

遺言作成コンサルティング

  • 遺言を書こうと思ったが、何から始めればよいかわからない。
  • 遺言が原因で家族が争うことを避けたいので、トラブル防止の観点でアドバイスがほしい。
  • 相続対策のために遺言を作成したいが、内容について専門家の意見を聞きたい。

このようにお考えの方は、「遺言作成コンサルティング」 のご依頼をご検討ください。

遺言書の保管

遺言者ご自身で自筆証書遺言の原本や公正証書遺言の正本を保管されない場合、弁護士法人半田みなと法律事務所の金庫にて、当該遺言書および関連資料(動画データ等)をお預かりすることが可能です。

遺言書の保管(1通あたり)月額1,100円(年一括払い13,200円)

遺言執行者について

遺言執行者とは?

遺言に基づき、財産の名義変更・相続手続きの実行を担う人 です。

  • 遺言を作成する際に、信頼できる人物を遺言執行者として指定しておくことで、スムーズに相続手続きを進めることができます。
  • 遺言執行者を指定しない場合、相続人や利害関係人が家庭裁判所に選任を申請する必要があり、手続きに時間がかかることもあります。

弁護士が遺言執行者になるメリット

  • 専門知識を活かし、円滑に相続手続きを進められる。
  • 相続トラブルを防ぐため、公平な立場で対応できる。
  • 相続財産の分配や名義変更を適切に執行できる。

当事務所では、生前の相続対策として「遺言の作成」とあわせて「遺言執行者」への就任も承っております。 お気軽にご相談ください。