遺言書が見つかったら(遺言の検認と執行)

遺言書が見つかったら
(遺言の検認と執行)

遺言書の検認(遺言書が発見された場合の手続き)
相続が開始し、遺言書が見つかった場合、その内容をどのように実現するかが重要になります。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されているため、相続開始後すぐに遺言の内容を実行できます。
自筆証書遺言の場合
一方、自筆証書遺言は、すぐに見つからないこともあり、発見後には適切な手続きを踏む必要があります。公正証書遺言ではない遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言)は、家庭裁判所で「検認の申立て」 をする必要があります。
勝手に開封してはいけません
遺言を早く確認したい気持ちは分かりますが、検認の前に開封すると、他の相続人から偽造・変造を疑われ、紛争の火種になる可能性があります。 また、法律により5万円以下の過料 の制裁を受けるおそれもあるため、開封せずに家庭裁判所へ提出しましょう。
検認とは?
検認とは、遺言書の形式や状態を確認し、その結果を「検認調書」という公文書に記録する手続き です。
▶︎公正証書遺言は検認不要
公正証書遺言は、公証人が作成し、公文書として認められるため、検認の必要はありません。
▶︎検認は遺言の有効性を判断するものではない
検認はあくまで形式的な確認手続きであり、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
検認では、裁判官が遺言書の封印の有無を確認し、封がされている場合は開封して内容を読み上げます。その後、相続人の立ち会いのもとで筆跡や押印を確認し、故人のものかどうかを調査します。
もっとも、検認は、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
検認の手続としては、裁判官が、遺言書に封がされているか否かを確認し、封がされている場合には開封して、何が記載されているか読み上げます。
そして、出席した相続人に、その筆跡と印鑑を見せて確認してもらい、故人の筆跡かどうか、故人の印鑑かどうかを確認します。
その確認作業において、遺言書に記載された筆跡と押印された印鑑を確認した際の相続人の供述内容を調書に残す、という流れで遺言書の検認の作業が進みます。
このように、検認手続は、あくまで、遺言書の形式面の確認作業にすぎません。
なお、法務局における遺言書の保管制度を利用した場合、家庭裁判所における検認は不要となります。
遺言書が2通以上見つかったら
もし、遺言書が2通以上見つかった場合は、効力は後の日付のものが優先されます。
日付は記載されているはずですが、封がされている場合は勝手に開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。
遺言の執行
遺言の検認が終わると、いよいよその内容を実行に移す段階になります。
遺言の実現にはさまざまな手続きが必要ですが、その執行を担う者として、遺言書の中で**「遺言執行者」**を指定することができます。
遺言には、認知、遺贈、推定相続人の廃除やその取消しなど、特定の行為が求められる内容が含まれる場合があります。
その際、これらの手続きを行うのが遺言執行者です。
また、遺言書では執行者を直接指定することも、第三者にその指定を委託することも可能です。ただし、遺言書以外での指定(生前の取り決め)は無効とされています。
職務の複雑さが予想される場合は、複数の執行者を選任することも考えられます。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言に指定がなかったときや、遺言執行者が辞任してしまって遺言執行者がいないときは、相続人や利害関係人が、家庭裁判所に遺言執行者の選任の請求をすることができます。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、高度な法律知識を要するので、弁護士等の法律の専門家に依頼するのが一般的です。
遺言執行者は、遺言の効力が発生して就任するか、家庭裁判所に選任されると、直ちに遺言の執行にとりかかります。
遺言の執行手順
遺言者の財産目録を作る
財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作ります。
相続人に対し、遺言執行者就任及び任務開始の通知書を送付する
遺言書の写しと財産目録を添付して、相続人に対し、遺言執行者就任及び任務開始の通知書を送付します。
遺言の内容に従い、相続手続を実行する
遺言の内容に沿って、実際に遺産を分配します。登記申請や債権の回収、債務の弁済をします。
相続財産の不法占有者に対して明渡しや移転の請求をする
受遺者に遺産を引き渡す
遺言書の中に、相続人以外の第三者に財産を遺贈したいという希望がある場合は、その配分・指定にしたがって、遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。
認知の届出をする
認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
相続人廃除、廃除の取消しを家庭裁判所に申し立てる
遺言執行者はこのような職務を遂行していかなければなりません。
遺言執行者には、調査、執行内容について、相続人に報告する義務がありますが、執行が完了するまでは、すべての財産の管理権限を有しています。
遺言執行者が遺言執行の職務を終了したとき、相続人はそれに応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。
遺言執行の手続が大変な理由
遺言執行は、上記の手続を進めていくのですが、これらの手続を専門家ではなく、ご自身で進める場合には非常に大変な思いをされる可能性が高いと考えられます。
その理由として、下記の二つが考えられます。
1.煩雑な手続をしなければならない
遺言執行者は、就任してから業務の完了までに概ね次のような業務を行わなければなりません。
- 就任承諾をした旨を相続人全員に通知
- 戸籍謄本等を収集して相続人を確定
- 相続財産の調査をして財産目録を作成し、相続人に交付
- 法務局での各種登記申請手続
- 各金融機関での預貯金等の解約・払戻し手続
- 証券会社での株式等の名義変更・売却手続
- その他の財産の換価手続
- 遺言の執行状況の報告と完了の業務報告
- 遺言執行の妨害をしている者がいる場合はその者の排除
- 場合によっては、遺言執行に必要な訴訟行為。

これだけ見ても相当な業務量であり、非常に大変そうではないでしょうか。
仕事を抱えた方ですと、なかなかスムーズに進めることは難しいでしょうし、金融機関も法務局も基本的には平日の日中しか対応してくれませんので、お仕事を休んで対応しなければならず、負担も大きいかと思われます。
2.相続人間の対立によるトラブル発生のリスクがある
これに加えて、遺言の内容に不満を抱えている相続人や執行が円滑に進まないことで不満を募らせる相続人からの非難を受けることもあり、せっかく遺言を作成して遺言執行者まで指定したのに、親族間での紛争に発展する可能性もあります。
「なぜ俺ではなく、お前が遺言執行者なんだ!?」
「本当にこれが遺産のすべてなのか?」
「早く手続きを進めろ。遅いぞ」
など、ただでさえ負担が重い遺言執行業務を抱えながら、不満を抱える相続人との対応にも追われることになります。
また、逆に、遺言執行者である相続人が、自分が取得できる財産についてのみ名義変更等の手続をして、その他の相続人が取得する財産に関してはその相続分を引き渡さなかったり、業務を放棄してしまう危険性も考えられます。