
相続人の1人が開示した相続財産が異常に少ないケースなどでは、遺産が隠されているかもしれないと不安に思う方も少なくありません。遺産隠しの方法はさまざまで、隠した事実を明らかにするためには、他の相続人が客観的に調査をすることが求められます。
今回は、遺産隠しが疑われるケースや、相続財産の全容を自分で調査する方法、弁護士に相続財産を調査してもらうメリットなどについて解説します。公平な遺産分割を進めるためにも、ぜひ参考にしてください。
どんな時に相続財産隠しが疑われる?
相続財産を隠している場合、虚偽の相続財産の内容を積極的に開示するパターンと、内容を全部開示しようとしない消極的なパターンに分けられます。例えば以下のようなケースでは、相続財産が隠されている可能性があります。
- 開示された相続財産が、生前に被相続人から聞いていた内容と大きく異なる
- 被相続人の口座から使途不明の出金がある
- 被相続人の財産を管理していた相続人が詳細を教えようとしない
- 被相続人が生前に話していた高価な財産が見当たらない
他の相続人による遺産隠しが行われていた場合、被相続人の死後に預貯金口座から現金を引き出してしまっていたり、高価な財産を売却してしまっていたりすることもあります。
ただし、これらのケースに当てはまっても、被相続人が生前に本人の意思で財産を動かした可能性もあります。他の相続人に対して感情的に問いただすのではなく、調査をして客観的な証拠を集めて検討しましょう。
相続財産隠しが疑われる際に、自分で調査する方法
自分で相続財産を調査するには、預貯金、株式などの有価証券、不動産といった財産を1つずつ根気よく調査することになります。被相続人がどの金融機関に口座を開設していたのかというところから調査する必要があり、非常に時間と手間がかかる作業となります。自分で相続財産を調査する方法について解説いたします。
預貯金は金融機関で開示請求を行う
相続人であれば、金融機関で被相続人の口座の取引履歴の開示請求をすることができます。被相続人の口座があるかどうか、口座番号、亡くなった日の預金残高なども照会することが可能です。被相続人の死後に不審な出金記録がないか、他の相続人の口座宛に振込みがされた記録がないか、確かめましょう。
取引履歴の開示請求を行うには、被相続人が口座を開設していた金融機関を1件1件回るしかありません。どの金融機関で口座を持っていたのか分からない場合には、被相続人の自宅に保管されている郵便物やメモから情報を集めて金融機関に足を運んでみる必要があります。被相続人の出身地や住んでいたことがある土地などで開設した口座を頻繁に利用していた可能性も考え、金融機関をリストアップしてみましょう。
開示請求を行う際には、自身が相続人であることがわかる書類の提出を求められるケースが多いです。必要書類は主に、被相続人の戸籍謄本、請求する人の本人確認書類、印鑑登録証明書などですが、金融機関によっても異なるため、事前に確認しておきましょう。
株式などの有価証券は証券会社に問い合わせる
上場株式や信託投資などの有価証券を保有していた場合には、口座のある証券会社に問い合わせることで、資産状況や取引履歴などを確認することができます。こちらも証券会社ごとに個別に問い合わせる必要があるため、自宅に保管された郵便物や被相続人のスマホにインストールされているアプリなどで、証券会社をリストアップしましょう。
ネット証券を利用していた場合には、自宅に郵便物が届かないこともあり、相続人が気付かないケースもあります。証券保管振替機構(ほふり)に開示請求をすることで、振替株式などに係る口座が開設されている証券会社や信託銀行などを確認することができます。漏れがないかしっかりと確認しましょう。
不動産は固定資産課税台帳などで調査する
不動産は、固定資産課税台帳(名寄帳)で土地や建物などすべての情報を確認することができます。固定資産課税台帳は、不動産がある市区町村役場で取得します。他の市区町村に不動産がある場合には、市区町村ごとに固定資産課税台帳を確認しましょう。
また、法務局の窓口や郵送などで不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を請求することも可能です。インターネット上で登記情報を確認できる登記情報提供サービスも利用してみましょう。
相続財産調査を弁護士に依頼するメリット

相続人が自分で相続財産を調査するためには、金融機関の窓口や市区町村に直接行って必要書類を提出し、開示請求を行う必要があります。複数の日にわたって平日の昼間に動ける時間を確保するのは難しいという方も少なくないでしょう。
相続財産調査は、弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの専門家に代行を依頼することもできます。それぞれに専門分野があり、スムーズに遺産分割が進んでいる場合には税理士、司法書士、行政書士による相続財産調査で十分な場合もあります。しかし、遺産隠しの可能性がある場合には、相続人の間でトラブルが深刻化する可能性もあるため、最初から弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に相続財産調査を依頼するとどんなメリットがあるのか、詳しく解説いたします。
「弁護士会照会」で見つけにくい相続財産も調査可能
弁護士には「弁護士会照会」という特権があり、官公庁や企業などに照会して必要な情報を得ることができます。これによって証拠資料をスムーズに集めやすくなり、自分だけでは見つけられなかった遺産を発見できる可能性も高まります。
相続財産調査をする中で不審な点を見つけたら指摘をしてくれる場合もあり、気付かなかった遺産隠しが判明することもあるかもしれません。遺産隠しが発覚した場合の対応方法や、時効などの注意点については「遺産隠しが疑われる場合にとるべき対処法や相続財産の調査方法は?」で詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
他の相続人との交渉を任せることができる
弁護士は相続手続き全般に精通しているだけでなく、トラブルや紛争の解決にも対応することができます。相続財産隠しの疑いがあり、公平な遺産分割ができないと思われる場合には、弁護士に依頼することで遺産隠しの疑いがある相続人との交渉を任せることが可能です。
遺産隠しを疑われている相続人と他の相続人が、直接話し合いや交渉をすると、双方が相手の主張を認めずに争いが深刻化してしまうことも考えられます。弁護士が第三者として間に入って交渉をすることで、客観的な証拠や資料、法律的な観点からの意見をもとに、冷静な話し合いをすることができるでしょう。相続人同士の関係性を悪化させずに、円満に早期解決を図るためにも、最初から交渉を弁護士に任せることがおすすめです。
調停や裁判に発展しても対応を任せられる
弁護士は、相続問題で調停や裁判となった場合でも、すべての対応を代行することができます。
相続財産隠しが疑われるものの、相手の相続人がそれを認めず、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるのが一般的です。調停では、家庭裁判所の調停委員の仲介のもと、双方の話し合いによって紛争解決を目指します。それでも合意に至らなかった場合には、訴訟を起こして裁判官が下した判決に従って遺産を分割することになります。弁護士に依頼することでこれらの法的な手続きに対応してもらうことができ、法的証拠の準備や必要書類の作成も、依頼者がする必要はなくなります。
もしも隠した遺産がすでに使い込まれていた場合には、「不当利得返還請求」や「不法行為に基づく損害賠償請求」を主張する訴訟を行って、使い込まれた財産を取り戻せる可能性もあります。それらの手続き対応も、弁護士に一任することができます。
相続財産の使い込みがあった場合に、財産を取り戻せる事例や取り戻せない事例、手続きの流れなどについては、以下の記事で詳しく解説しています。
「相続財産の使い込みが発覚!取り戻す方法や手続きの流れを解説」
精神的・時間的な負担を減らせる
相続に関するトラブルは、家族や親戚関係の方と交渉をしなければならない場面も多くあります。これまでの関係性や今後の付き合いを考えると、他の相続人に主張や要求をするのは大きなストレスとなる場合も多いでしょう。それに加えて、調停や訴訟といった法的な手続きに発展すると、慣れない手続きへの対応で時間も手間もかかり、さらなる負担を抱えることになってしまいます。
弁護士に依頼することで交渉や法的な手続きを任せることができるため、これらの負担を大きく軽減することができます。もしも親族とのやり取りが精神的につらいと感じていらっしゃる場合には、弁護士に相談されることをおすすめいたします。
相続財産が隠されている可能性があるなら、弁護士に調査を依頼しよう

相続の手続きは、何事も問題なく遺産分割ができたとしても、慣れていない方にとっては複雑で難しいものです。相続財産を隠されている可能性があれば、それが事実であったとしても相手はなかなか認めようとはしないでしょう。当人同士で解決しようとすると感情的になってしまうこともあり、相続人同士の関係悪化や紛争への発展が予想され、その対応にかかるストレスは計り知れません。さらに大きな問題に発展する前に、弁護士に依頼するのがおすすめです。
半田みなと法律事務所は、半田市を中心に知多半島全域で相続問題についてのご相談を多くいただいており、解決事例も豊富です。実際に、被相続人の預金を管理していた兄弟に使途不明金があり、調停で当事務所の弁護士が代理人として主張を行った結果、約2500万円分の預金、株式、不動産を取得できた事例もございます。
当事務所では、弁護士とファイナンシャルプランナーが連携し、相続に関する法律や税務に関わるトータルサポートをご提供しております。少しでもお力になれればという思いで、初回30~60分の無料法律相談を実施しており、弁護士費用も比較的低価格でご利用いただけます。ぜひお気軽にご相談ください。
