遺産相続の遺留分とは?割合や時効、遺留分損害額請求の流れも解説

法定相続人であるにも関わらず、被相続人の遺言で相続財産が極端に少ない、または財産が遺されないことになっているケースも存在します。その場合、遺留分(いりゅうぶん)という権利を行使することで、民法に定められた最低限の財産を相続することができる可能性があります。

今回は遺留分について解説します。遺留分とはどんなものか、遺留分と法定相続分との違い、遺留分が認められる相続人や財産の範囲、遺留分の割合、遺留分侵害額請求の時効や流れなどをご紹介。遺言の内容に少しでも納得いかない部分があれば、なるべく早い段階から対策を講じましょう。

遺留分とは?

遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる財産の割合のことです。具体的な割合は民法によって定められています。

例えば、遺言書などによって「この人物には遺産を与えない」などと指定があった場合、その人物が法定相続人であれば遺留分の侵害に該当する可能性があります。遺言書は被相続人の意思が尊重されるのが原則ですが、遺留分は遺言の内容よりも優先されます。法定相続人が遺留分を主張することで、遺言書の指示に関わらず法律で決められた最低限の割合以上の遺産を相続できる可能性があるのです。

遺留分と法定相続分の違い

法定相続分とは、それぞれの相続人が財産を相続する割合のことです。遺言書がない場合や遺産分割協議(相続人全員での話し合い)で決まらない場合などに適用されることが多くあります。ただし、遺言書や遺産分割協議によって法定相続分とは異なる分割割合に変更することも可能です。

遺留分との大きな違いは強制力の大きさです。法定相続分は遺言がない場合などに基準となるものですが、あくまで目安であって強制力はありません。それに対して遺留分は最低限の遺産をもらえる権利ですので、相続人が権利を行使すればその侵害額に相当する金銭などの支払いを請求することができます。ただし、権利があってもそれを行使しないという選択肢もあります。

相続人が遺留分をもらうためには遺留分請求の訴えを起こす必要があり、その請求には時効がありますので、なるべく早い段階から弁護士などの専門家に相談しておきましょう。

遺留分を有する相続人と財産の範囲は?遺留分の割合も解説

遺留分が認められるのは誰で、どんな財産をどんな割合でもらうことができるのでしょうか?遺留分が認められる相続人の範囲や、対象となる財産、各相続人の遺留分の割合などについてご紹介します。

遺留分を有する相続人の範囲

遺留分は、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められます。

  • 配偶者
  • 子どもや孫などの直系卑属
  • 親、祖父母などの直系尊属

法定相続人であっても兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

遺留分の対象となる財産

遺留分の対象となるのは以下のような財産です。

  • 遺贈する財産
  • 死因贈与する財産
  • 生前贈与した財産

遺贈とは、遺言で特定の人に承継させる財産のことです。死因贈与は、被相続人が死亡した時に効力が発生する贈与契約です。被相続人の生前に相続人(受贈者)と贈与に関する合意があって初めて有効となります。遺贈が被相続人の単独で行うことができるものであるのに対して、死因贈与はあげる側ともらう側の双方で行う契約です。

また、相続開始から1年以内に生前贈与した場合や、被相続人と相続人の双方が遺留分侵害となることを知って贈与を行った場合にも遺留分の対象となります。

遺留分はあくまでも被相続人による遺贈や贈与によって侵害された場合に相続人に認められる権利です。相続人全員の合意により成立した遺産分割協議の内容については、後から遺留分侵害額請求を行っても認められません。

遺留分の割合の計算方法

遺留分の割合がどのくらいになるのかは、誰が相続人となるかによって異なります。

遺留分の割合を計算する際には、最初に「総体的遺留分」がいくらになるのか算出しておく必要があります。総体的遺留分とは、相続財産全体のうちどのくらいの割合を遺留分として各相続人で分けるのかという、遺留分の全体像のことです。配偶者や子どもが相続人の場合の総体的遺留分は相続財産全体の1/2、配偶者も子どもも孫もおらず親や祖父母が相続人となる場合には相続財産全体の1/3が総体的遺留分となります。

総体的遺留分の中でどのような割合で遺留分が決定するのか見ていきましょう。配偶者と子ども1人が相続人の場合には、各人の法定相続分は1/2ずつなので、総体的遺留分の1/2がそれぞれの遺留分となります。つまり、以下の計算の通り配偶者も子どもも1/4ずつの遺留分が認められます。

  • 配偶者…総体的遺留分の1/2 × 法定相続分の1/2 = 1/4
  • 子ども…総体的遺留分の1/2 × 法定相続分の1/2 = 1/4

別のケースで、子どもがおらず配偶者と親1人が相続人だった場合、配偶者と親の組み合わせにおける法定相続分(配偶者が2/3、親が1/3)に、総体的遺留分の1/2を掛け合わせて算出されます。したがって、各相続人の遺留分割合は以下のようになります。

  • 配偶者…総体的遺留分の1/2 × 法定相続分の2/3 = 1/3
  • 親…総体的遺留分の1/2 × 法定相続分の1/3 = 1/6

また、子どもが2人以上いる場合など、同順位の相続人が複数人いる場合には等分します。配偶者と子ども2人が相続人となるケースでは、配偶者には1/4の遺留分、子どもたちは1人につき1/8の遺留分が認められます。

遺言で遺留分が無視された!遺留分侵害額請求の時効や流れ

遺言書の内容が法定相続人の遺留分を侵害している場合でも遺言書は有効です。そのため、遺留分を侵害された相続人が遺言に納得できない場合は、「遺留分侵害額請求」を行う必要があります。

遺留分侵害額請求とは?時効はある?

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された権利者が、贈与や遺贈で多くの財産を受けた侵害者に対して侵害額に相当する金銭などの支払いを請求する手続きです。

2019年7月の民法改正までは「遺留分減殺請求」と呼ばれており、不動産や株式などの清算は「現物分割」で行われていましたが、分割が難しい場合にトラブルが生じやすいという問題点がありました。そこで民法改正によって遺留分相当額の金銭で清算が行われることになっています。

遺留分侵害額請求権には時効があり、以下のいずれかの期間を経過すると時効が完成して侵害額請求権が消滅します。

  • 遺留分の侵害を知ったときから1年
  • 遺留分の侵害を知らない場合、相続開始から10年

被相続人が亡くなったとき(相続開始)から10年が経過すると、相続の発生や遺留分侵害を知らなくても請求権は消滅します。相続の発生や遺留分侵害を知っていて遺言の内容に不満がある場合でも、話し合いを放棄して長期間が経過すると1年があっという間に過ぎて時効が完成してしまいますので、早めに対策をしておきましょう。

遺留分侵害額請求の流れ

遺留分侵害額請求の手順は以下のようになります。

  1. 相続人の確定と相続財産の調査
  2. 遺留分を侵害している人との話し合い
  3. 話し合いがまとまらない場合には調停や訴訟を提起

遺留分は相続人の数によって異なるため、まずは相続人を確定させて相続財産を調査し、遺留分を計算します。その結果遺留分の侵害が判明したら、遺留分を侵害している人(財産を多く取得した人)に遺留分侵害額請求の通知を送って請求の意思を伝え、直接話し合います。通知に決まった方法はありませんが、口頭で通知するだけだと相手方から通知がなかったと主張される可能性もあるため、内容証明郵便などを利用するのが一般的です。

話し合いで解決しない場合には、家庭裁判所で遺留分侵害額請求の調停を申し立てます。相手が調停に応じない場合や調停での合意内容に従わない場合などには、裁判所で訴訟を提起します。訴訟まで発展した場合、手続きや交渉を個人で行うことは難しく、揉めている間に時効を迎えて権利が消滅してしまう可能性も考えられます。早い段階から遺留分侵害額請求の訴訟経験が豊富な弁護士に相談することがポイントとなります。

遺産相続のお悩みは弁護士にご相談ください

遺産相続についてお悩みを抱えている方は少なくありません。遺留分の侵害が判明した場合には、時効を迎える前に対策できるようなるべく早い段階から専門家である弁護士に相談することが円滑な遺産相続のポイントとなります。

半田みなと法律事務所は相続問題に強く、半田市をはじめ知多半島地域で遺留分侵害額請求や遺言書作成に関するご相談を多数お受けしております。相続に関する法律の専門知識を熟知した経験豊富な弁護士が担当させていただきます。ご依頼いただいた後は必要に応じてメールやチャットツールでのやり取りで相談することもできるため、お忙しい合間でもご来所の手間を最小限に留めながら進めていただけます。

解決事例も豊富で、以下のように複雑な状態から問題を解決できたケースも多くあります。

遺産相続に関してのご相談は、初回30~60分の無料法律相談を実施しております。半田みなと法律事務所では、あなたのお話を大切に受け止めます。今抱えているお悩みや、今後の手続きで不安なこともお聞かせください。キッズスペースも完備しておりますので、小さなお子さまとご一緒でも安心です。地元半田市の弁護士にお任せくださいませ。

弁護士に継続相談ができる「バックアッププラン」もご活用ください

「自分でできるところまで進めてみたい」

「高額な弁護士費用が心配」

このような声にお応えして、弁護士から継続的に法律アドバイスを受けられる「バックアッププラン」をご用意しております。6ヶ月間にわたり合計10時間までの法律相談をご利用いただけます。費用や特典は以下のとおりです。

  • 費用         55,000円(税込)
  • 更新する場合     22,000円(税込・1ヶ月単位)
  • 代理人を依頼する場合 着手金から55,000円(税込)を割引

バックアッププランを利用してご自身で手続きを進めていただき、その後「やっぱり弁護士に依頼したい」となった場合には、弁護士費用から55,000円を割引させていただきますので費用が膨らむこともありません。法律相談は面談・電話・メール・アプリでのチャットでも可能です。弁護士はあなたの心強い味方になることができます。ぜひお問い合わせください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です